[soudan 09609] 不動産売買契約書に付随して作成する「売買代金等の精算額の確認書」は課税文書に該当するか否か
2025年3月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
印紙税(佐藤明弘税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1.不動産売買契約書(以下「本契約書」といいます)の内容
・売買代金5,000万円
・対象の物件は収益物件で賃料が発生しています
・買主、売主はどちらも法人
2.本契約書に付随して作成された
「売買代金等の精算額の確認書」(以下「本確認書」といいます)の内容
・第1条(債権債務)
売主、買主は引渡日時点で以下の通り債権債務があることを確認する。
買主が売主に支払う額は、売買代金5,000万円、
固定資産税の精算金50万円の合計5,050万円(A)
売主が買主に支払う額は、賃料の精算金200万円、敷金100万円の合計300万円(B)
・第2条(精算金の支払い)
買主は引渡日に前条のAからBを差し引いた金額(4,750万円)を振込みにより支払う。
・第3条(引渡日後の収益精算)
引渡日後に賃借人等から収受した相手方に帰属する賃料等があれば、
受領後相手方の指定する口座へ支払うものとする。
・買主、売主が記名押印
【質 問】
本確認書には印紙の貼付けは必要でしょうか。
必要な場合はいくらになりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
印紙税法別表第一、課税物件表第1号
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