税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人の事業所得
・令和6年分の個人の確定申告書
・令和3年の確定申告で上場株式の譲渡損失がありました。
その時、添付書類として
①「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」及び
②「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を添付しています。
・令和4年分及び令和5年分は、
連続して①「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」のみ添付して
確定申告してます。
分離課税用の第3表に特例適用条文の措法37条12の2の記載もあります。
・ところが、令和5年11月に、令和3年分及び令和4年分で、
事業所得で修正申告を提出しました。
その時の修正申告書には、第3表の
「分離課税用の第3表に特例適用条文の措法37条12の2の記載」
及び「その他の欄に翌年以降に繰り越される損失の金額〇〇円の記載」のみです。
上記①②の添付書類は、修正申告書には添付してません。
【質 問】
令和6年分の確定申告において、上場株式の譲渡益を、
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び
繰越控除の特例(措法37の12の2)の適用して、損益通算が出来ますか?
令和6年分は、添付書類として
①「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」
及び②「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を添付しています。
ご教示宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁HP
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法37の12の2)
https://www.keisan.nta.go.jp/r3yokuaru/cat2/cat21/cat219/kabushikijototokurei/sochiho37_12_2.html
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