税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
ア 法人税法上、人格のない社団等は、法人とみなされ(法法3)、
収益事業を行う場合に限り、法人税の納税義務者となる(法法4①)。
言い換えれば、人格のない社団等は、収益事業から生じた
所得以外の所得は、法人税の課税対象でない(法法6)。
イ 収益事業の定義は、法人税法2条13号及び
法人税法施行令5条1項1号から34号までに定めがある。
同規定によれば、株式の配当収入や売却益は、
同令5条1項各号に掲げる事業の付随行為に該当しない限り、
収益事業に該当しない。なお、法人税法基本通達15‐1‐7にて、
収益事業の運営のために通常必要と認められる金額に
見合うもの以外の資産を、収益事業以外の資産として区分経理すれば、
収益事業の付随行為に含めないことができるとされている。
【質 問】
ア 前提事項のア及びイについて、質問者に誤った理解があれば、ご指摘ください。
イ 収益事業を行わない人格のない社団等が株式を保有し、
配当収入や売却益を得る場合、下記の課税関係になると考えますが、
質問者に誤った理解があれば、ご指摘ください。
収益事業を行わない人格のない社団等が株式から
配当収入や売却益を得た場合、これらの所得は、
収益事業に該当しないから、法人税は課税されない。
配当収入は、源泉所得税の対象になるが (所法174①二)、
所得税額控除の対象とならず(法法68②)、源泉所得税の
負担のみで課税関係は終了する。
売却益は、収益事業に該当しないから、法人税は課税されず、
法人が株式を譲渡した場合に源泉所得税を徴収する旨の
条文も存在しないことから、なんら課税されない。
【参考条文・通達・URL等】
本文中に記載しました。
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