[soudan 09524] 個別対応方式における消費税の課税区分について教えてください。
2025年3月12日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

不動産売買業者(法人)が土地建物を棚卸資産として仕入れ、土地建物として売却

【質  問】

①仕入時の仲介手数料
処理として、下記のような2択が考えられると思いますが、
実務上はどのように判断すべきでしょうか?
(1)土地建物の売却額で按分し、土地分は非のみ、建物分は課のみ
(2)全額を共通仕入

②売却時の仲介手数料
同上

③居住用賃貸建物の判断
「建物(マンション)仕入時に既に人が住んでいる場合、
取得後すぐの売却(1~2か月後)であっても、
賃料収入が発生するため、居住用賃貸建物に該当し、
仕入税額控除は受けられない」という認識はあっていますか?

参考:11-7-1住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物の範囲
”(3) 棚卸資産として取得した建物であって、所有している間、
住宅の貸付けの用に供しないことが明らかなもの”

④棚卸資産として取得した建物を売却時まで賃貸する場合
※税抜き1000万以下のため、居住用賃貸建物には該当しない場合
土地:非課税仕入
建物:課税仕入
仲介手数料:共通
 →土地(非売)、建物(課売)と売却までの賃料収入(非売)の3つに
 対応する経費のため、共通課税仕入かと思いますが、
 按分という方法も考えうるのでしょうか?
 また、その場合の按分基準の考え方もご教示いただきたいです。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/08.htm



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