[soudan 09379] アニメ制作の非居住者に対する役務の提供
2025年3月06日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・当社は香港のA社とアニメの制作委託契約を結び、
 当社が制作したアニメを香港A社に納品している。
・当社が制作したアニメ・キャラクターデザイン、
 原動画、版権等有形無形の成果物副産物は香港A社に
 渡すものとし、当社はその作品をA社以外の他社に
 販売することはできない。
・作品の納品はA社が指定した形式で日本にある
 香港A社の子会社の検収を受けたうえで香港A社に
 データにてインターネットクラウド上のボックスにて納品。
 そのボックスは当社とA社しかアクセスできない。
・契約書には作品と著作権の対価の区分記載は無い。
・入金は香港A社から海外送金にて当社は受け取り。
・当社が制作したアニメは中国内で放送される。

【質  問】

当社はこの取引は消費税の輸出売上となり輸出免税の適用を受けますでしょうか?
それとも国内売上になりますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6567.htm



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