[soudan 09527] 準確定申告について
2025年3月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・叔母がR7.2死亡しこれから準確定申告をする。叔母の親は死去、夫死去、子供なし。

・おそらく有効な遺言があり、叔母の血縁の兄弟姉妹の子供(叔母にとって姪A)、

 叔母の夫の兄弟姉妹の子供(叔母にとって義理の甥Bと姪C)の合計3名で財産を

 3等分するよう遺言されている。

・法定相続人は叔母の血縁の兄弟姉妹は全員死去していてその子供(おいめい)が

 A含め複数名いるようだが、正確な人数はまだ分からない。

・遺言執行人は義理の甥Bが指定されている。

・某信託銀行の遺言信託を利用しており、法定相続人の確定等行っているが、

 血縁の甥姪は疎遠かつ非協力的なためまだ確定できていない様子。

・血縁のある甥姪は、自分たちには何も残されず、義理の甥姪に財産が

 残されたことについて納得していない。

・血縁のある姪Aも、義理の甥姪が財産を自分と3等分することに不満がある。


【質  問】


①準確定申告を行う人は、相続人と包括受遺者と思います。

 遺言が有効な場合は、ABCで行うという理解でよいでしょうか。


②もし遺言が有効ではない場合、血縁のA及びほかの血縁のある甥姪(法定相続人)が行うということになるでしょうか。


③もめてしまって、解決のため遺言に記載のABC以外の血縁の甥姪にも一部財産を分配する場合、

 通常の遺産分割協議となり、法定相続人が主軸となるのでしょうか。

 遺言書に記載のBCの相続分はある程度主張可能なのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


特になし



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