税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・叔母がR7.2死亡しこれから準確定申告をする。叔母の親は死去、夫死去、子供なし。
・おそらく有効な遺言があり、叔母の血縁の兄弟姉妹の子供(叔母にとって姪A)、
叔母の夫の兄弟姉妹の子供(叔母にとって義理の甥Bと姪C)の合計3名で財産を
3等分するよう遺言されている。
・法定相続人は叔母の血縁の兄弟姉妹は全員死去していてその子供(おいめい)が
A含め複数名いるようだが、正確な人数はまだ分からない。
・遺言執行人は義理の甥Bが指定されている。
・某信託銀行の遺言信託を利用しており、法定相続人の確定等行っているが、
血縁の甥姪は疎遠かつ非協力的なためまだ確定できていない様子。
・血縁のある甥姪は、自分たちには何も残されず、義理の甥姪に財産が
残されたことについて納得していない。
・血縁のある姪Aも、義理の甥姪が財産を自分と3等分することに不満がある。
【質 問】
①準確定申告を行う人は、相続人と包括受遺者と思います。
遺言が有効な場合は、ABCで行うという理解でよいでしょうか。
②もし遺言が有効ではない場合、血縁のA及びほかの血縁のある甥姪(法定相続人)が行うということになるでしょうか。
③もめてしまって、解決のため遺言に記載のABC以外の血縁の甥姪にも一部財産を分配する場合、
通常の遺産分割協議となり、法定相続人が主軸となるのでしょうか。
遺言書に記載のBCの相続分はある程度主張可能なのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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