税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・関与先(以下、A)は取引先(以下、B社)と業務委託契約を結び
B社補助業務等を行っています。
・AがB社の依頼に基づき、B社指定の会社に赴くときの旅費は、
AB間の契約書によるとB社の負担となっています。
・Aは上記により生じた旅費を、業務報酬と区分して実費分を請求しています。
当該旅費について、利益や消費税は上乗せしておらず、実際の支払額のみ請求しています。
・AはB社従業員も使用しているB社指定の経費精算システムに立替旅費を入力している。
この際、領収書のでない近距離交通費(Suica等のICカードで支払い)は
日付・経路・金額・用途の情報を記載、領収書のでる旅費
(ホテル代や新幹線代)は日付・経路・金額・用途の他に
領収書(宛名はB社)の添付をしています。
・B社は上記システムの金額をもとに、Aにその金額を支払っています。
・B社は業務補助報酬のみから源泉所得税を引いて
(交通費からは源泉所得税を引かずに)Aに支払いを行っている。
【質 問】
原則でとらえれば、
・上記実費精算分の領収書のでる旅費(ホテル代や新幹線代)の
受け取りは立替金の取り崩しとして処理し消費税の課税対象外
・領収書のでない近距離交通費(Suica等のICカードで支払い)の
受け取りは売上として処理し消費税の課税対象
と考えられるかと思います。
ただ、下記を判断材料として近距離交通費も含め
立替金の取り崩しとする処理は可能でしょうか。
・AはB社経費精算システムに立替旅費を入力していることから、
これを立替金精算書と捉える
・「インボイス制度に関するQ&A」問94の「立替払の内容が、
請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、
一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が
認められる課税仕入れに該当することが確認できた場合、
貴社は、一定の事項を記載した帳簿を保存することにより
仕入税額控除を行うことができます。」を根拠として
近距離交通費は領収書不要と捉える
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁質疑応答事例「実費弁償の課税」
インボイス制度に関するQ&A 問94
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