[soudan 09452] 報酬とともに実費請求する交通費の取扱いについて
2025年3月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・関与先(以下、A)は取引先(以下、B社)と業務委託契約を結び

B社補助業務等を行っています。


・AがB社の依頼に基づき、B社指定の会社に赴くときの旅費は、

AB間の契約書によるとB社の負担となっています。


・Aは上記により生じた旅費を、業務報酬と区分して実費分を請求しています。

当該旅費について、利益や消費税は上乗せしておらず、実際の支払額のみ請求しています。


・AはB社従業員も使用しているB社指定の経費精算システムに立替旅費を入力している。

この際、領収書のでない近距離交通費(Suica等のICカードで支払い)は

日付・経路・金額・用途の情報を記載、領収書のでる旅費

(ホテル代や新幹線代)は日付・経路・金額・用途の他に

領収書(宛名はB社)の添付をしています。


・B社は上記システムの金額をもとに、Aにその金額を支払っています。


・B社は業務補助報酬のみから源泉所得税を引いて

(交通費からは源泉所得税を引かずに)Aに支払いを行っている。


【質  問】


原則でとらえれば、

・上記実費精算分の領収書のでる旅費(ホテル代や新幹線代)の

受け取りは立替金の取り崩しとして処理し消費税の課税対象外

・領収書のでない近距離交通費(Suica等のICカードで支払い)の

受け取りは売上として処理し消費税の課税対象

と考えられるかと思います。


ただ、下記を判断材料として近距離交通費も含め

立替金の取り崩しとする処理は可能でしょうか。

・AはB社経費精算システムに立替旅費を入力していることから、

これを立替金精算書と捉える

・「インボイス制度に関するQ&A」問94の「立替払の内容が、

請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、

一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が

認められる課税仕入れに該当することが確認できた場合、

貴社は、一定の事項を記載した帳簿を保存することにより

仕入税額控除を行うことができます。」を根拠として

近距離交通費は領収書不要と捉える


どうぞよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


国税庁質疑応答事例「実費弁償の課税」

インボイス制度に関するQ&A 問94




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