税務相談会の皆様お世話になっております。
下記についてお教えください。
■税目
所得税
■対象顧客
個人
■前提条件
会社役員として給与所得と不動産事業・暗号資産の所得もあり。
令和6年3月初旬
BTCという暗号資産の運用とLODOSという暗号資産を取得を目的に、
BFC Ultraというサービスへ約1,000万円分のBTCという暗号資産を送付
令和6年3月中旬
複数回のやり取りの上、運用益として約100万円分のETHという暗号資産を受け取り
令和6年3月末
約3,000万円分のBTCを再度送付。
その後、業者とは連絡が取れず。
令和6年4月
弁護士に相談をし、被害書を作成。
調査中に支払った暗号資産がシンガポールの取引所に動いたことが発覚。
近郊の警察署に相談申し込みもしたが事件としては扱えないと回答。
■相談内容
上記の約4,000万円分の送金について、雑所得の必要経費もしくは100万円分の利益に対する必要経費として計上することは可能でしょうか。
「災害又は盗難若しくは横領」に該当しないため、雑損控除を利用することは難しいと想定しております。
■参考条文・通達・URL等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/05.htm
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