税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・2023/12/31まで非居住者
・2024/1/1より住所を持ち、非永住者になる
・非居住者時代に米国証券会社経由で取得した外国株式を、2024年中に譲渡
【質 問】
1.
平成29年度税制改正によれば、非居住者時代に取得した
有価証券の譲渡で、且つ、譲渡した日以前10年以内に取得した
有価証券であれば、譲渡所得であれ譲渡損失であれ、
日本の確定申告には含めないとの認識です。
従って、前提にある個人の場合、2024年中の日本の所得税確定申告において、
非居住者時代(~2023/12/31まで)に取得した外国株式であれば、
2024/1/1以降の非永住者時代に譲渡して譲渡所得(or譲渡損失)が生じても、
日本の所得税確定申告において申告する義務はない、との理解で宜しいでしょうか?
2.
上記1.の理解が正しい場合の話になります。
2024年中に米国から日本に送金額があれば、且つ、国外源泉所得があれば、
2024年分の日本の所得税確定申告において送金課税を検討することになりますが、
この送金課税の対象に、上記1.の外国株式譲渡所得は含まれない、
という理解で宜しいでしょうか?つまり、H29年度税制改正で、
非居住者時代に取得し非永住者時代に譲渡した有価証券の譲渡所得は
非課税となりますが、その次のステップとして送金課税の対象になるか
否かを確認したいところです。
【参考条文・通達・URL等】
・所得税法施行令第17条
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