[soudan 09474] 住宅借入金等特別控除の適用について
2025年3月10日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

青色申告控除65万円予定の個人事業主です。
消費税の課税事業者です。(原則課税適用)

令和6年に住宅ローンを組み、ハウスメーカーに依頼し自宅を新築しました。
完成引き渡し時にハウスメーカーより「確定申告用に」と書類をもらったそうなのですが
その後紛失、現在見つかっておりません。
手元にあるのは建築請負契約書のみで、ローン総額は2,000万円を超えています。
再発行を依頼し、必要書類を再度収集するよう伝えましたが
確定申告期限までに収集完了するか不透明です。

所得は事業所得のみ。
令和6年は事業損失が発生し、青色申告控除は使用しない予定です。
消費税は納税額が発生します。

【質  問】

住宅借入金等特別控除の適用漏れは更正の請求の適用対象外とのことですが
初年度の申告ができないと今後の税額への影響が大きすぎるので何とか回避したいです。

(1)
住宅借入金等特別控除の適用を優先するため、
あえて書類がそろってからの期限後申告をすることは可能でしょうか。
期限後申告であっても当初申告ならば住宅ローン控除の適用を受けられるでしょうか。

(2)
(1)を前提として、
事業所得がマイナスであるため「申告不要」とみなされて
期限後に提出した申告書を「期限後申告」扱いしてもらえない可能性はありますでしょうか。

(3)
青色申告控除は使用しない、他に所得もないので税額も発生しない、という状況ならば
加算税等、申告が期限後になるデメリットはありますか。

(4)
仮に書類の収集に手間取り、収集完了が3月中に終わらない場合
決算数字自体は確定しておりますので
先に消費税のみ期限内(3月中)に申告することは可能でしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm



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