[soudan 09478] 個人事業主が他者の扶養に入ることについて
2025年3月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


青色65万控除の要件を満たす個人事業主です。

他に所得はなく、事業が本業で

雑所得と誤解される規模・内容の事業ではありません。

消費税の原則課税が必要な規模です。


令和5年は所得税の納付を行いましたが

令和6年はたまたま営業成績が振るわず損失が出ました。


家族構成は

個人事業主:A

その配偶者:B

AとBの子供(16歳未満・所得48万円以下):C

です。


BはAの青色事業専従者として申請しており、

令和6年は給与額300万円・扶養者なしで年末調整を提出しています。


【質  問】


個人事業主であろうと

その所得が48万円以内である年は

他の者の扶養に入ることができると考えていますが、

自身が事業専従者としている相手の扶養に入ることも可能なのでしょうか。


(1)

Bの確定申告を行うことでAがBの扶養に入ることは可能ですか?


(2)

昨年まで、CはAの扶養として申告を行ってきました。

Bの確定申告を行い、A・Cを扶養に入れることで

A・C分の定額減税を受けることはできるでしょうか。


(3)

Bの確定申告を行わず、CはAの扶養としてAの確定申告を行うと

Aの税額は0円のため定額減税の恩恵がありません。

この場合、A・Cは後日市町村から不足分給付を受けることができるのでしょうか。



基本的なことで申し訳ございませんがご教授ください。

よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


なし



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