[soudan 09591] 住宅借入金等特別控除の借入金残高について
2025年3月15日

相互相談会の皆さん
下記について教えてください。

【税目】
所得税

【対象顧客】
個人事業主

【前提条件】
①令和3年借地建売物件をローンで購入し、住宅借入金等特別控除の適用を受けている。
②令和5年に①の借地をローンで購入
③令和6年に①②を一つのローンにまとめて借り換えをした

【質問】
令和6年に住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合の借入金残高について質問です。
前提③で建物と土地を合算して借入を行っているため、
年末残高証明書は土地と建物分が合算の金額となります。
借地の購入は、住宅借入金等特別控除の対象とはらないと思いますが、
借入金残高を土地と建物に按分する方法に規定はありますでしょうか。

借入時の元本の比率で借入金残高を按分して建物分を算出し、
住宅借入金等特別控除額の計算明細書の「7.住宅借入金等の年末残高の住宅のみ」
の欄に記載する方法で問題ないでしょうか。

【参考】
質疑応答事例
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/14.htm



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