[soudan 09607] オーバーローンの場合の住宅ローン控除額
2025年3月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


2023年に中古住宅を取得し、同年にリフォームを行い、確定申告にて住宅ローン控除を受けております。


金額は以下です。


①中古住宅・土地の取得費用

1,800万


②リフォーム費用

340万


③リフォーム補助金(自治体より)

100万


④当初借入額

2,300万


⑤2024年末借入残高

2,200万


【質  問】


2024年も確定申告にて住宅ローン控除を受けます。

控除額はどちらが正しいでしょうか?

(もしくは、どちらも間違ってますでしょうか?)


【パターン1】


1.中古住宅・土地の取得費用部分

A.借入残高按分

  ⑤×(①/(①+②))=1,850万

B.中古住宅・土地の取得対価との比較

  ①<A:低い方→①

 C.控除額計算

  ①×0.7%=12.6万


2.リフォーム費用部分

A.借入残高按分

  ⑤×(②/(①+②))=350万

B.リフォーム費用との比較

  ②<A:低い方→②

C.控除額計算

  (②▲③)×0.7%=1.7万


3.控除額合計

1+2=14.3万>限度額14万→控除額14万



【パターン2】


1.中古住宅・土地の取得費用部分

A.借入残高按分

  ⑤×(①/④)=1,721万

B.中古住宅・土地の取得対価との比較

  ①<A:低い方→A

C.控除額計算

  A×0.7%=12万


2.リフォーム費用部分

A.借入残高按分

  ⑤×(②/④)=325万

B.リフォーム費用との比較

  ②<A:低い方→A

 C.控除額計算

  (A▲③)×0.7%=1.5万


3.控除額合計

1+2=13.5万>限度額14万→控除額13.5万


【参考条文・通達・URL等】


租税特別措置法第41条関連



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