税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
2023年に中古住宅を取得し、同年にリフォームを行い、確定申告にて住宅ローン控除を受けております。
金額は以下です。
①中古住宅・土地の取得費用
1,800万
②リフォーム費用
340万
③リフォーム補助金(自治体より)
100万
④当初借入額
2,300万
⑤2024年末借入残高
2,200万
【質 問】
2024年も確定申告にて住宅ローン控除を受けます。
控除額はどちらが正しいでしょうか?
(もしくは、どちらも間違ってますでしょうか?)
【パターン1】
1.中古住宅・土地の取得費用部分
A.借入残高按分
⑤×(①/(①+②))=1,850万
B.中古住宅・土地の取得対価との比較
①<A:低い方→①
C.控除額計算
①×0.7%=12.6万
2.リフォーム費用部分
A.借入残高按分
⑤×(②/(①+②))=350万
B.リフォーム費用との比較
②<A:低い方→②
C.控除額計算
(②▲③)×0.7%=1.7万
3.控除額合計
1+2=14.3万>限度額14万→控除額14万
【パターン2】
1.中古住宅・土地の取得費用部分
A.借入残高按分
⑤×(①/④)=1,721万
B.中古住宅・土地の取得対価との比較
①<A:低い方→A
C.控除額計算
A×0.7%=12万
2.リフォーム費用部分
A.借入残高按分
⑤×(②/④)=325万
B.リフォーム費用との比較
②<A:低い方→A
C.控除額計算
(A▲③)×0.7%=1.5万
3.控除額合計
1+2=13.5万>限度額14万→控除額13.5万
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第41条関連
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