[soudan 09458] 未登記不動産の相続割合について
2025年3月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人Aは自宅(土地建物)の持分を1/4所有しています。
3/4(土地建物)は以前死亡の夫Bのままで未登記です。
Bは10年以上前に亡くなっておりその後はA・長男Cが居住、
長女Dは夫の持ち家に居住しています。
固定資産税はAが全額負担しています。
Bの相続時にAとC・Dは3/4について遺産分割協議をしていません。
Aの相続によりCがBの相続登記を中間省略して、直接BからCへ名義を移転しています。
【質 問】
Aの相続財産として自宅の評価上の持分割合について、
Aが支配管理していた実体により3/4をAの相続財産として計上すべきか
分割協議がされていなかったことをとって法定分相当の
3/4×1/2=3/8をAの相続財産として計上してよいか
(強引ですが)直接名義が移転したことをとって
3/4×0をAの相続財産として計上してよいか
【参考条文・通達・URL等】
措法69の4
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