[soudan 09458] 未登記不動産の相続割合について
2025年3月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


被相続人Aは自宅(土地建物)の持分を1/4所有しています。

3/4(土地建物)は以前死亡の夫Bのままで未登記です。

Bは10年以上前に亡くなっておりその後はA・長男Cが居住、

長女Dは夫の持ち家に居住しています。

固定資産税はAが全額負担しています。

Bの相続時にAとC・Dは3/4について遺産分割協議をしていません。

Aの相続によりCがBの相続登記を中間省略して、直接BからCへ名義を移転しています。


【質  問】


Aの相続財産として自宅の評価上の持分割合について、

Aが支配管理していた実体により3/4をAの相続財産として計上すべきか

分割協議がされていなかったことをとって法定分相当の

3/4×1/2=3/8をAの相続財産として計上してよいか

(強引ですが)直接名義が移転したことをとって

3/4×0をAの相続財産として計上してよいか


【参考条文・通達・URL等】


措法69の4



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