[soudan 09451] 納税管理人に係る消費税について
2025年3月10日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

顧問先A
国籍:日本人
3年前より米国に在住
Aは日本国内にて不動産を保有しており納税管理人を義母として
前年までは申告書の作成のみを当事務所で請け負っておりましたが、
義母が高齢な事も有り、本年より納税管理人の業務も含めて
当事務所にて行う事となりました。

【質  問】

税理士事務所が納税管理人業務を受託した場合における消費税の扱いについてご教授下さい。

以前相互相談にて質問させて頂いた際に、
「納税管理人はあくまでも、その納税者の手続きの代理
(納税、申告書の受取・提出等)を行うのみですので、
納税管理人からの依頼・報酬支払いを受けたとしましても、
日本国内での役務提供にはなりません。
よって輸出免税取引で問題ありません。」と回答を頂きました。
この考え方は納税管理人として行う業務、
及びそれ以外の業務(納税証明書の発行等)についても
基本的に全て当てはまるものでしょうか?
宜しくお願い致します

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tsusoku/09/01/117.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm



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