[soudan 09582] 和解の際に不動産を直接譲り渡す場合の税務
2025年3月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
同族会社A
Aの同族株主兼代表取締役B
株を持たない取締役C
Cの子D
以前にAが受ける銀行融資に際し、Cが保証人となっていた。
Aが債務不履行となり、Cが保証人として弁済6,000万円
その後Cが死亡し、DがAに対しCが弁済した6,000万円についての支払いを要求
BはCが在任中に横領などがあったことを理由に支払いを拒否
Dが裁判をおこしたが、まもなく和解が成立の見通し。
その後、和解案として
Aがハワイに所有するリゾートマンション2室(簿価1億円・時価2億円)
のうち一室(簿価5千万円・時価1億円、以下「本物件」)をDに譲り渡すことでが提案され合意の方向。
【質 問】
この和解案にのっとり、リゾートマンション一室の譲り渡した場合、
Aは本物件の簿価と時価の差額を認識する必要はあるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
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