[soudan 09461] 開発合宿に伴う税務処理及び出張旅費規程の適用について
2025年3月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・弊社(顧問先)と取引先で、弊社サービスの開発合宿を実施予定
・期間:2025/03/10~03/13(3泊4日)、場所:静岡県沼津
・宿泊費:2名合計3泊で56,250円(各28,125円)、
交通費:弊社と取引先それぞれ実費発生
・一部の日は「日中、取引先は本業を行い、
サービス開発に充てるのは夜のみ」となる可能性がある
【質 問】
・弊社が取引先の交通費・宿泊費を負担した場合の
税務処理(費用計上可能か?可能な場合、勘定科目は何か)について
・3泊4日の場合、長期滞在として按分が必要かどうか
・「日中、取引先は本業、夜のみサービス開発」という
時間配分である場合に按分は必要か?
・沼津である必要性がない、出張ではなく合宿である場合に
出張旅費規程が適用できるか?
※上記以外に確認・検討漏れが発生している点がございましたら、併せてご教示願います。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6459.htm
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