税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人の事業所得
・税額控除が2つある
・特定経営力向上設備等の税額控除
・給与等の支給額が増加した場合の税額控除
【質 問】
質問は税額控除の限度額は各々所得税の20%とありますが、
合計40%の控除ができるのでしょうか?
それとも両方合わせて20%となるのでしょうか?
条文や書き方の書類を読んでも、除くとは書かれていないので。
【参考条文・通達・URL等】
経営力向上計画明細書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/6-062-1-r6.pdf
給与等の増加明細書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/6-063-r6.pdf
所得税措置法通達41の19の4-4
(税額控除等の順序)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/19_4.htm#a-04
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