税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
●2023年4月期:課税売上高1,000万円超(前期以前は課税売上高1,000万円以下)
●2024年4月期:インボイス制度を機にインボイス登録し、
2023年10月1日より消費税課税事業者となる(2割特例を適用して申告)
【質 問】
質問1
2割特例の適用を受けた事業者が、その適用を受けた
課税期間の翌課税期間中に「簡易課税制度選択届出書」を提出した場合、
その課税期間の初日の前日に提出されたものとみなされる
(平成28年改正法附則第51条の2第6項)と理解しております。
この点を踏まえ、2025年4月期において簡易課税制度を適用する場合、
2024年4月期に2割特例を適用しているため、2025年4月末までに
簡易課税制度選択届出書を提出すれば、2025年4月期の消費税申告にて
簡易課税の適用が可能という認識でよろしいでしょうか?
また、基準期間(2023年4月期)の課税売上高が
1,000万円超である場合でも、この特例は適用されるのでしょうか?
質問2
「簡易課税制度選択届出書」に記載されている以下の選択肢について、
該当のチェックボックスに印をつけて提出すれば、
上記の特例が適用されるという認識でよろしいでしょうか?
所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則
第51条の2第6項の規定又は消費税法施行令等の一部を改正する
政令(平成30年政令第135号)附則第18条の規定により、
消費税法第37条第1項に規定する簡易課税制度の適用を受けたいので、届出します。
お手数をおかけいたしますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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