[soudan 12347] 小規模宅地の特例 貸付事業用宅地 過去7年無申告の場合
2025年7月15日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

令和6年12月に相続が発生致しました
相続財産の内に、賃貸駐車場(4台)がございます。
貸付事業用宅地の特例(50%減額)を受ける要件に、
申告期限までの貸付事業要件と保有要件があろうかと存じあげます。
こちらはクリアする予定です。その他の要件として相続開始前3年以内に
貸付事業を開始した宅地等でないこと、という要件がございます。
被相続人は15年以上も前からこちらの駐車場を賃貸しておりましたが、
認知機能等の低下により、平成30年以降は確定申告をしていないことが発覚致しました。

【質  問】

貸付事業は行っておりましたが、ここ約7年は申告をしていなかった
という状況でございます。因みに、弊所は今回の相続から関与しております。
相続の申告の前に、こちらの不動産所得と年金を合算した所得税の申告を行う予定です。
所得税の申告の際、3年あるいは5年、どちらで遡って申告すべきでしょうか。
ご教示頂ければ幸いでございます。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.happy-souzoku.jp/souzoku-14637.html



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