税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・5階建1棟ビルにて不動産賃貸業を個人で営んでいた。
・従来から1・2階は賃貸テナント、3・4階は賃貸住居、5階は自宅。
・2024年12月までに全賃貸先解約となり、廃業した。
・消費税申告は、2022年・2023年ともに賃貸テナント収入で1000万超えており、2024年は課税事業者であった。
・2024年12月の廃業時は1・2・3・4階は空室のままで、
その後2025年3月に5階自宅部分も含め当該1棟ビルを第3者へ売却した。
・売却額は総額2億円で、うち建物価格は1億円。
*事業所得には関わっておらず、譲渡所得申告の単発業務のため、上記以上の詳細は不明。
【質 問】
当該1棟ビル(建物)の消費税申告についてご教示いただきたいです。
・下記3パターンのいずれかで悩んでいます。廃業届の提出状況がポイントなのかなと思っています。
・また、①か②の申告義務有りの場合、5階の自宅部分についてはもともと事業用でないため
課税売上には該当しないとの認識でよろしいでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
①2024年度の廃業時にみなし譲渡として消費税の申告義務有り
②廃業時以降は空室のままで再度賃貸の可能性もあるためみなし譲渡には該当せず、
その後2025年3月売却により基準期間(2023年)の課税売上高1000万超のため、2025年に消費税の申告義務有り
③廃業時以降は空室のままのため、みなし譲渡にはならず、かつ2025年の売却時は
すでに廃業しており事業者でないため、消費税の申告義務無し
【参考条文・通達・URL等】
・タックスアンサーNo6603/個人事業者が事業を廃止した場合
↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6603.htm
・消費税基本通達5-1-1(注)1
個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合の当該譲渡は、「事業として」には該当しない。
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