税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
契約者(保険料負担者):法人、被保険者:社長、保険金受取人:法人のがん保険(定期型)を
5~6年前(バレンタインショック(令和3年7月1日)以前)に法人契約しました。
当該保険は解約返戻金なしの医療保険で、保険料は全額損金算入してきました。
今年(2025年)、社長ががん宣告を受けたため、会社は保険請求を行って
毎月30万円の保険金を社長が70歳になるまで受け取ることになりました。
【質 問】
このがん保険を法人から社長個人に名義変更できるとのオファーを保険代理店から受け、
その際の譲渡価額を検討中です。
保険代理店の見解では解約返戻金相当額は0であるから、
譲渡価額は0でよいということですが、私は保険事由が生じており
将来何年間か保険金受給権を得ている生命保険契約が譲渡価額0という論理が腑に落ちません。
相続税評価額に準じた有期定期金の評価額で評価すべきではないかと考えるのですが、
どのように評価すべきかご教示いただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達36-37
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/210621/index.htm
相続税基本通達24-2
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/100702/02.htm
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