税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1)前期R6/10期決算のB/S:
預金170百万円、資産合計190百万円円。
負債:未払費用7百万円、資本金3百万円、繰越利益剰余金180百万円。
2)前期のP/L:業績が急激に悪化し、▲20百万円の税引き後損失。
役員報酬(社長1人のみ)は、2百万円×12か月=24百万円。
従業員給与 年間36百万円。
営業外収益として、上場会社の10年社債の受取利息が年間1.2百万円あり。
(あと7年間継続予定。)
3)当期R7/10期も業績復活の兆しは見えず、休眠会社化か解散を検討中。
役員報酬(社長1人のみ)は、2百万円×12か月=24百万円を継続中。
従業員については、9人中の7人は退職見込み、
残り2人は会社を存続させるのであれば、勤務継続する見込み。
【質 問】
①当期R7/10期も赤字決算の見込みですが、
役員報酬額が「不相当に高額」として、損金算入を否認されるリスクはあるでしょうか?
株主総会・取締役会決議など、形式的基準は満たしている前提とします。
②今期中に従業員7人が退職すれば、次期(R8/10期)は、
役員報酬を差引く前で、0~300万円の黒字見込み。
役員報酬24百万円/年を継続すれば、赤字となりますが、
役員報酬額が「不相当に高額」として、損金算入を否認されるリスクはあるでしょうか?
③上記の②の状況を3年続け、3年後に事業再開の見通しが立たず、
解散登記をし清算人就任とともに、一種の打切り支給として、
所基通30-2(6)に基づき、社長に役員退職金を支払う場合に、
上記の月額2百万円を最終月額として、例えば、
「2百万円×在任年数×功績倍率」で、役員退職金を支給した場合に、
「不相当に高額」として、損金算入を否認されるリスクはあるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
(1) 役員給与の実質的基準
役員に対して支給した給与の額が、
①当該役員の職務の内容、
②その法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、
③類似法人の役員給与の支給状況に照らして、
当該役員の職務に対する対価として相当であるかどうか
について判定することになります(法令70一イ)。
(2)役員退職給与の実勢基準
①法人の業務に従事した期間、
②その退職の事情、
③類似法人の役員退職給与の支給状況などに照らし、
その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる
金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう(法令70二)
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