税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・倒産防止共済掛金を120万拠出。
会計処理は保険積立金120万/預金120万で処理。損金にはしていない。
当事務所は、下記記載の通り判断し処理を行っております。
(当事務所の処理)
・別表4で120万減算処理。
別表5(1)で保険積立金を増③欄に△120万と記載。(保険積立金残高が増加しているため)
【質 問】
① 参考資料を確認すると「原則として、減②欄には別表4の減算の留保の金額、
増③欄には別表4の加算の留保金額を記載」とありますが、
当事務所の処理は間違っているのでしょうか?
② 参考資料の「原則として・・・」と始まりますが、原則とは何でしょうか?
例外的な事例とはどのような場合でしょうか?
③ 今回の事例には関係ないですが、課税取引において、
税込経理・税抜経理によって別表4、別表5(1)の記載方法は変わるのでしょうか?
④ 売上の計上漏れの別表調整時における未払消費税の記載方法などで、
△表記が記載例としてありますが、どのような場合に△表記となりますか?
⑤ 別表の記載方法は何に定められていて、どのようにその原文は
確認(閲覧)できるのでしょうか?
※本質的な考え方を、事務所全体に共有したくご質問させてください。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁:「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2022/pdf/02-07.pdf
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