[soudan 12343] グループ法人税制 完全子会社 5年以上100%保有の子会社です。解散、清算時の配当金の処理について
2025年7月15日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


グループ法人税制 完全子会社 5年以上100%保有の子会社です。

解散、清算時の配当金の処理について、会計、税務処理を教えてください。

受取配当等の益金不算入の適用もされず、代わりに、子会社株式の

譲渡等と同様に損益を計上することになります。(3月決算で前年の12月に

事業譲渡をして事業は休止していますが、7月まで残務整理業務処理があり

今月にはすべての事業が終了します。)


【質  問】


譲渡益になるので防ぐために、解散前に中間決算をして、

中間配当で内部留保をすべて配当金で支払ってから、解散することは、

課税上弊害がないでしょうか。

課税上弊害があれば、課税を防ぐためには合併処理をしなければならないでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


税法施行令第135条の5、法人税基本通達12-2-3の2




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