[soudan 12343] グループ法人税制 完全子会社 5年以上100%保有の子会社です。解散、清算時の配当金の処理について
2025年7月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
グループ法人税制 完全子会社 5年以上100%保有の子会社です。
解散、清算時の配当金の処理について、会計、税務処理を教えてください。
受取配当等の益金不算入の適用もされず、代わりに、子会社株式の
譲渡等と同様に損益を計上することになります。(3月決算で前年の12月に
事業譲渡をして事業は休止していますが、7月まで残務整理業務処理があり
今月にはすべての事業が終了します。)
【質 問】
譲渡益になるので防ぐために、解散前に中間決算をして、
中間配当で内部留保をすべて配当金で支払ってから、解散することは、
課税上弊害がないでしょうか。
課税上弊害があれば、課税を防ぐためには合併処理をしなければならないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
税法施行令第135条の5、法人税基本通達12-2-3の2
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