税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
機械販売業
5月末決算法人
法人Aは令和2年2月に個人Bに機械を売却した
売上代金は割賦で令和3年4月まで入金がありそれ以降の入金はない
法人Aの令和5年5月期の事業年度中に個人Bは破産していたが、
法人Aはその事実を認識しておらず、令和7年5月期の決算手続き中に
個人Bの破産の事実を知った
【質 問】
①貸倒損失の計上時期について
原則は、令和5年5月期での計上になると考えますが
令和7年5月期での計上は可能でしょうか?
また、令和5年5月期での計上となる場合
遡及して令和5年5月期にて更正の請求となるのでしょうか?
②法律上の貸し倒れではなく令和7年7月期に事実上の貸倒れ、
形式上の貸倒れとして処理することは可能ですか?
③仮に事実上、形式上の貸倒れとして処理する場合、
機械の販売がリース取引の場合は貸倒損失の計上は
できないという認識で間違いないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
基本通達9-6-1~3
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_06_01.htm
国税庁HP No.5320
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
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