税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
R6年11月に相続発生。
相続人は長女A、長男Bの2名。
被相続人と長女Aは、被相続人所有の土地建物に同居。
対象土地600㎡(1筆)には、母屋以外に、相続人長男Bが約10年前まで
一時的に居住していた独立家屋(風呂、トイレあり。被相続人が建築した)が存在する。
独立家屋の床面積は35㎡程度、未登記建物。
母屋とその独立家屋は中で行き来ができない。
相続発生時点では、その独立家屋に誰も居住しておらず、
家財の物置、来客時の宿泊施設となっている。
今般、遺産分割により、その独立家屋部分の土地約100㎡(X部分)を
分筆して、被相続人と同居していた相続人長女Aが取得することとなった。
相続人長女Aは、申告期限まで土地X部分の所有を継続し、
母屋に居住を継続する。
参考画像を添付します。
【質 問】
①同居相続人長女Aが取得したX部分の土地について、
相続開始の直前において、被相続人等の居住の用に供されていた家屋で、
被相続人が所有していたものの敷地の用に供されていた宅地等に
該当すると考えられるため、
特定居住用宅地が適用できるという理解で宜しいでしょうか。
②①特定居住用宅地が適用できる場合に、
申告期限までの分筆は間に合わないため、
遺産分割協議書への分筆予定求積図の添付にて、
小規模宅地の特例適用は差し支えないという理解で宜しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措法69の4
https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/bunshokaito/sozoku/160822/besshi.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250714_2.jpg
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