[soudan 12319] 墓地に供されている100坪の土地について
2025年7月14日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


○ 個人甲に相続が開始されました。

○ 個人甲の所有土地に330㎡、約100坪の土地があります。

○ 路線価もなく、倍率地域の具体的地名に該当しない

 「上記以外」としての地域にあります。

○ 固定資産税評価額は非課税となっており、

 固定資産税評価額は評価証明書に記載はありません。

○ 墓地は非課税財産と理解をしていますが、少し土地の面積が広いと感じています。


【質  問】


○ 相続人も具体的な利用状況を把握しておりませんが、

もし、無償で他人の墓地の敷地として提供をしていた場合、

一定額は相続財産に含まれることになるでしょうか。

○ もし、評価額が発生する場合は、

 どのような評価方式になると考えられますでしょうか。

 近傍地の固定資産税評価額を市役所に聞いて倍率を乗じるなど。

 井上先生のご見解を伺えれば幸いです。


【参考条文・通達・URL等】


○ 具体的な根拠資料ではありませんが、

 弁護士さんから相続放棄をしても受け取れる財産として、

 祭祀財産があるが、広い敷地を墓地として貸しているときは、

 相続財産として、相続放棄をした場合は相続することができない

 可能性があるという話しを伺いました。

 そうすると、一定の評価額が発生する可能性があるのではと考えています。




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