[soudan 09242] 国外取引の判定
2025年3月03日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・個人事業主

・職業 youtuber(ゲームの解説)

・売上の種類
 ①Googleによる広告収入(対象外取引)
 ②企業案件による売上

*企業案件による売上とは、企業商品やゲームを紹介する動画を
 自宅で撮影し、その動画を企業側に提供します。

企業側は、その動画を利用して広告をします。

動画の利用に特に制限はなく、
国内、国外問わず広告として利用されます。

【質  問】

①のGoogleによる広告収入は国外取引に該当し、消費税は課税されないと思いますが、

②の企業案件による国内外判定を
下記のパターン別に確認をさせて下さい。

・相手方の本店が国内であり、その国内支店へ動画提供(契約)をした場合

・相手方の本店が国内であり、その外国支店へ動画提供(契約)をした場合

・相手方の本店が国外であり、その国内支店へ動画提供(契約)をした場合

・相手方の本店が国外であり、その国外支店へ動画提供(契約)をした場合

大変お手数をおかけいたしますが、ご教授お願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

No.6210 国外取引

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm



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