税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業主
・職業 youtuber(ゲームの解説)
・売上の種類
①Googleによる広告収入(対象外取引)
②企業案件による売上
*企業案件による売上とは、企業商品やゲームを紹介する動画を
自宅で撮影し、その動画を企業側に提供します。
企業側は、その動画を利用して広告をします。
動画の利用に特に制限はなく、
国内、国外問わず広告として利用されます。
【質 問】
①のGoogleによる広告収入は国外取引に該当し、消費税は課税されないと思いますが、
②の企業案件による国内外判定を
下記のパターン別に確認をさせて下さい。
・相手方の本店が国内であり、その国内支店へ動画提供(契約)をした場合
・相手方の本店が国内であり、その外国支店へ動画提供(契約)をした場合
・相手方の本店が国外であり、その国内支店へ動画提供(契約)をした場合
・相手方の本店が国外であり、その国外支店へ動画提供(契約)をした場合
大変お手数をおかけいたしますが、ご教授お願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
No.6210 国外取引
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm
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