税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①被相続人 母
②相続開始の日 R7.1
③相続人 長男と次男
④自筆の遺言はあり
⑤そもそも自筆証書遺言も争いになりそう
⑥長男と次男は相当に仲が悪くコミュニケーションがとれず
相続税申告も別々の税理士が申告することになる
⑦長男は母と同居していたが、母は数年前に認知症で老人ホームに入った。
その後も、母の預金を多額に引き出したり、長男の口座や
長男の経営する会社へ送金をしている。数年間にわたりその金額は1億円ほど。
⑧⑦を除く相続開始の日の母の遺産は
土地1億円
預金20百万円ほど。
⑨弊社の依頼者は次男
【質 問】
2.質問
上記1.⑦により母からの引き出したお金が貸付金なのか、
贈与なのか、また名義預金なのか、生活費の費消なのか、現金として残っているのか。
長男と次男は元は同じ会社の取締役でした。
その件でお互いに訴訟をするほど仲が悪く恐らく弁護士そして裁判所の関与がないと、
その内容は確定しないような状態です。
そのため申告期限までには明確になる可能性がほぼありません。
この場合は相続開始の日の確実な財産である土地1億円、
預金20百万円ほどで申告期限までに申告をして、後に上記1.⑦が裁判所関与などで確定した後に修正申告しかないと考えています。
次男もそれしかないですよね。と考えています。
ただ実務的にはどのような対応がベスト(ベター)でしょうか。
上記1.⑦が明確になるまで無申告というわけにもいかず、
生活費の費消としては金額が大きすぎますので、少なくとも
長男に贈与であったとしても生前贈与加算のモレに該当するとは思っています。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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