税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
関与先(内国法人)の代表が昨春より非居住者となりました。
滞在2年の予定で現在は単身で上海在住です。
出国の際に住民票は抜いていますので、
自治体の方は本人が非居住者である旨は了解しています。
会社からは役員報酬の支給を継続しているため、
出国後は20.42%の源泉控除を行っています。
【質 問】
代表者が、いろいろと不便なので次回の一時帰国の際に
住民票を戻したいと言ってきています。
これについて税務上のリスクをご教授頂けますでしょうか。
私見としては、もし住民票を戻して来年1月1日現在の住所が日本となれば
原則的には住民税課税の対象になるものと考えます。
その場合は日本には生活の拠点がないことを
何らかの方法で事実認定してもらうことになるのかと思います。
分離課税で完結している国内源泉所得(役員報酬)については確定申告をしませんし
給与支払報告書も作成しないので、自治体の方へは何も報告されていない状態です。
毎月非居住者源泉を納めていることなどは疎明資料となりえますか?
非居住者と認められれば結局のところ一時帰国の際に住民票を戻したことが間違いとなり
単純に遡って訂正→住民税課税なしとなる気もしますが、
本人の疎明がうまくいかなかった場合は役員報酬分及び
中国での収入について課税されるリスクがありますか?
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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