[soudan 09715] 事業利用分量配当金の消費税の処理
2025年3月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
建設業の法人
出資している協同組合から 売上を受注
上記協同組合から 売上受注した施工実績に応じて
事業利用分量配当金を受け取りました。
【質 問】
お世話になっております。
1. 毎期 事業利用分量配当金の入金があった事業年度で雑収入として
益金に計上してますが、計上時期は 入金があった事業年度でよろしいでしょうか。
原則は 協同組合の総会で
事業利用分量配当金の配当が確定した日の属する事業年度に計上すべきなのでしょうか。
継続適用をしていれば、入金があった事業年度で益金計上でよろしいでしょうか。
2. 協同組合に対して仕入れ等の経費の支払はありません。
消費税は 仕入れに係る対価の返還等で処理がされておりますが、
そのような処理で問題ないでしょうか。
正しい消費税の処理方法を教えてください。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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