税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
下記の内容で株式会社を設立し、設立初年度から青色申告を適用するために、
青色申告承認申請書を提出しました。
税理士ではなく、会社様が自ら提出されています。
・設立日 令和6年4月23日
・決算月 3月
・青色申告承認申請届出書提出日 令和6年6月13日
※青色申告承認申請書の記載内容
自令和6年4月23日 至令和7年3月31日
事業年度から法人税の申告書を青色申告書によって提出したいので申請します。
「この申請後、青色申告書を最初に提出しようとする事業年度が
設立第一期等に該当する場合には、内国法人である普通法人
若しくは協同組合等にあってはその設立の日、内国法人である
公益法人等若しくは人格のない社団等にあっては新たに
収益事業を開始した日、公共法人に該当していた収益事業を行う
公益法人等にあっては当該公益法人等に該当することとなった日、
又は公共法人若しくは収益事業を行っていない公益法人等に
該当していた普通法人若しくは協同組合等にあっては
当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなった日」
の欄にはチェックがなく、日付の記入もない。(本来は必要)
【質 問】
上記前提において、
(1) 令和7年3月期(設立初年度)から青色申告を適用することは可能か
(2) 令和8年3月期(設立2年目)から青色申告を適用することは可能か。
(1)については、確かに設立初年度から適用する欄に
チェックはないものの、法人税法施行規則52条5号には、
「内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日」を
記載することのみが、設立初年度から青色申告を適用する
要件として定められております。設立の日は、「自~至~」の欄に
記載があるので、法規52条を満たしているとも言えます。(屁理屈ですが)
(2)については、仮に(1)が不可であっても
(2)から適用できるものとして解してよいか、という論点です。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
・様式 青色申告の承認申請書
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/056-1.pdf
法人税法第122条
「当該事業年度以後の各事業年度の前条第一項各号に掲げる
申告書を青色の申告書により提出することについて同項の
承認を受けようとする内国法人は、当該事業年度開始の日の
前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める
事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。」
・法人税法施行規則第52条5号
「第三号の事業年度が法第百二十二条第二項各号に掲げる
事業年度に該当する場合には、内国法人である普通法人
若しくは協同組合等の設立の日」
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