[soudan 09794] 消費税法基本通達11-3-5と11-3-6の取扱いについて
2025年3月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
業種は、不動産販売業です。
販売する前の開発しているときに、支払った費用は
未成工事支出金や建設仮勘定ではなく、
仕掛材料費や仕掛外注費、仕掛販売用不動産を
勘定科目として処理しております。
そして、課税仕入れを行った日は課税仕入れを行った日ではなく、
不動産を引き渡した日に認識をしております。
【質 問】
①通達では、建設工事等に係る目的物の完成前に行った・・・・となっておりますが、
不動産販売業者が販売する棚卸資産(不動産)も対象となりますでしょうか。
請負で売上を計上しているわけではなく、
建売なので棚卸資産(建売)を売っている前提です。
「等」に入るかどうかの確認です。
②通達上、わざわざ「未成工事支出金」「建設仮勘定」と
勘定科目を指定しているように思いました。
前提のとおり通達で示されている勘定科目ではなく、
異なる勘定科目を未成工事支出金のように使いこれらの通達に当てはめて、
不動産を引渡ししたタイミングを課税仕入れの時期として認識してよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法基本通達
・11-3-5
・11-3-6
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