[soudan 09705] 居住用賃貸建物に係る消費税額について免税事業者から仕入れた場合
2025年3月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


不動産賃貸業を営む法人

課税売上高5億以上

課税売上割合60%

資産に係る控除対象外消費税額は5年にわたり償却する


免税事業者から、1棟マンションを購入した場合

免税事業者からの領収書は区分記載領収書を受け取っている


土地1億

建物5千万(居住用)

建物消費税500万


居住用賃貸建物に係る消費税額に該当するため

消費税は全額控除対象外である


【質  問】


上記前提において、

資産に係る控除対象外消費税額の計算は1・2いずれの計算

方法にて、算出すべきでしょうか?


1・控除対象外消費税額は500万


2・500万のうち、500万×20%=100万は

  建物の取得価格に算入

  ∴控除対象外消費税額は500万-100万=400万

 建物の取得価格は5000万+100万=5100万となる


ご教授くださいませ。


【参考条文・通達・URL等】


なし




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!