税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・9月決算、11月申告で簡易課税制度を選択している法人。
・自転車の製作・販売業。
主に一般の個人のお客さんの他、競輪選手からも
注文を受けて自転車のフレームなどを選んでいただき、
希望にそって製作した自転車を販売しています。
いわゆるオーダーメイドの自転車を製作し販売しています。
・注文を受けてから実際に引渡しをするまでには、
6か月以上かかり、1年以上かかる場合があります。
・令和5年9月前に販売した自転車が不良品だと
競輪選手から問い合わせがありました。
修理できる状態ではなく、顧問先が全面的に悪いそうです。
競輪選手から新規で製作するよう言われましたが、
時間がかかることを伝えて製作にとりかからないまま時間が過ぎました。
・その後、自転車はどうなっているか問い合わせがあり、
まだ製作に取り掛かっていないのであれば、
半額でいいから返金してくれと言われ、令和6年10月に振込で返金しました。
特にそのことに関して書類は作成していないとのことでした。
【質 問】
1.
期をまたいでいます。
売上返品的な要素で売上の戻しに該当するのか、
雑損失的な要素で費用の発生に該当するのかわかりませんでした。
消費税の課税区分はこの場合、どのように処理すればよろしいでしょうか。
2.
また、今の状態だと顧問先に税務上不利益が発生するのであれば、
どのようなことが書いてある書面を作成して
相手側に発行すればよいのか教えていただけますか。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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