税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・法人(Aが代表取締役)はB(Aの父親であり、先代の代表取締役であるが、
7年前に代表取締役を辞任して役員ではない従業員)に
毎月30万円を給与として支払っている
・Bも高齢であり、仕事に従事する事が困難になってきたので、
給料の支給を止める予定。
そして、法人からBへの給料支給を止める代わりに、
Aが個人的にBに毎月30万円の贈与を検討している
・Bは当該法人からの給料の他に当該法人から家賃を毎月20万円もらっており、
これはそのまま支払いを続ける予定。
また、年金収入も毎月20万円を受給している。
・AとBは同居しておらず、別世帯。
・年間100万円程度の医療費がかかっている
・Bの妻Cへの法人からの給与30万円と家賃20万円は今後も支給予定
【質 問】
・「相法21の3」に「扶養義務相互間における生活費又は
教育費の贈与で、通常必要と認められるものについては
贈与税が課税されません」と規定されています。
また、「相基通21の3-6」に「通常必要と認められるものとは、
贈与を受けた者の需要と贈与をした者の資力その他一切の事情を
勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産」としています。
・Bは医療費の負担が高額ではありますが、
BとCの家賃収入や年金収入からは生活できているとも考えられます。
AからBへの贈与は贈与税の課税対象となるリスクはあるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
「相法21の3」「相基通21の3-6」
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