[soudan 09771] 扶養義務者から生活費として贈与を受けた財産について
2025年3月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・法人(Aが代表取締役)はB(Aの父親であり、先代の代表取締役であるが、

 7年前に代表取締役を辞任して役員ではない従業員)に

 毎月30万円を給与として支払っている

・Bも高齢であり、仕事に従事する事が困難になってきたので、

 給料の支給を止める予定。

 そして、法人からBへの給料支給を止める代わりに、

 Aが個人的にBに毎月30万円の贈与を検討している

・Bは当該法人からの給料の他に当該法人から家賃を毎月20万円もらっており、

 これはそのまま支払いを続ける予定。

 また、年金収入も毎月20万円を受給している。

・AとBは同居しておらず、別世帯。

・年間100万円程度の医療費がかかっている

・Bの妻Cへの法人からの給与30万円と家賃20万円は今後も支給予定


【質  問】


・「相法21の3」に「扶養義務相互間における生活費又は

 教育費の贈与で、通常必要と認められるものについては

 贈与税が課税されません」と規定されています。

 また、「相基通21の3-6」に「通常必要と認められるものとは、

 贈与を受けた者の需要と贈与をした者の資力その他一切の事情を

 勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産」としています。

・Bは医療費の負担が高額ではありますが、

 BとCの家賃収入や年金収入からは生活できているとも考えられます。

 AからBへの贈与は贈与税の課税対象となるリスクはあるでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


「相法21の3」「相基通21の3-6」



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