[soudan 09673] 外国人の所得税及び消費税の取り扱い
2025年3月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


1)日本国内に本店がある税理士法人A

2)3年前から韓国籍の外国人甲を雇用していたが、

  令和7年3月に甲が母国である韓国に帰国することとなった

  (甲は税理士資格を有していない)

3)令和7年3月末で雇用契約は解除することとしたが、

  引き続き、令和7年4月よりリモートワークとして

  業務委託契約を締結して会計入力業務等をお願いすることとした

4)甲は日本に恒久的施設はない

5)委託料として毎月20万円を支払う


【質  問】


1)非居住者であっても人的役務の提供事業の対価に該当して、

税理士法人Aは源泉徴収を行う必要があるのでしょうか。

また、その場合には租税条約に関する届出書を

提出することで免税になりますでしょうか。


2)消費税は電気通信利用役務の提供に該当しないとして、

国外取引(不課税)という認識でよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


●所得税法施行令 第282条 人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲


●法第164条《非居住者に対する課税の方法》関係




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!