[soudan 09673] 外国人の所得税及び消費税の取り扱い
2025年3月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1)日本国内に本店がある税理士法人A
2)3年前から韓国籍の外国人甲を雇用していたが、
令和7年3月に甲が母国である韓国に帰国することとなった
(甲は税理士資格を有していない)
3)令和7年3月末で雇用契約は解除することとしたが、
引き続き、令和7年4月よりリモートワークとして
業務委託契約を締結して会計入力業務等をお願いすることとした
4)甲は日本に恒久的施設はない
5)委託料として毎月20万円を支払う
【質 問】
1)非居住者であっても人的役務の提供事業の対価に該当して、
税理士法人Aは源泉徴収を行う必要があるのでしょうか。
また、その場合には租税条約に関する届出書を
提出することで免税になりますでしょうか。
2)消費税は電気通信利用役務の提供に該当しないとして、
国外取引(不課税)という認識でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
●所得税法施行令 第282条 人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲
●法第164条《非居住者に対する課税の方法》関係
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