税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
建設業や製造業において決算期末においては
未完成工事や未完成品について、それに係る人件費は
仕掛品等に計上して損金算入しないということが原則だと思います。
【質 問】
法人税基本通達2-2-9(技術役務の提供に係る報酬に対応する原価の額)に
ついてですが、こちらの規定は法人が継続して支出する
固定費などは損金算入を認める規定だと思うのですが、
建設業や製造業などに拡大、または類推解釈することは可能でしょうか?
(建設業や製造業でも設計や技術役務の提供に係る
報酬についてはもちろん当てはまると思いますが、全般的に可能でしょうか?)
この通達を理由に未成工事支出金や仕掛品から、
固定費として支払う人件費(変動費として把握できるものは別)などは
除いてよいという意見が、税理士のブログなどで多く見られるので、
いくつかを参考URLとして載せておきます。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達2-2-9
http://www.hayashi-zeimukaikei.jp/article/15218010.html
http://www.ume-tax.jp/news/2015/05/news_post-7.php
https://m-accounting-firm.com/corporation-tax/shikakarihin/
(中段の製造業や建設業に関しても同様~)
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