[soudan 09868] 不動産所得の収入金額に該当するか否か
2025年4月01日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


依頼者の亡夫は、公正証書遺言書で、財産を換価して、

全てを国に遺贈すると書き残した。相続人は遺留分侵害額請求権を行使した。

財産の中に賃貸アパートがあり、その家賃は遺言執行者である弁護士が預かっている。

アパートは売却の広告を出しているが、まだ売れていない。

被相続人死亡後、アパートの家賃は遺言執行者が預かっている。


【質  問】


賃貸アパートが売却できると、財産の換価は完了し、

遺言執行者は国にお金の半分を寄付して、残りを相続人に渡す。

この場合、遺留分に相当するお金の中に、相続開始時以後の

賃貸アパートの家賃相当額の半分が含まれている。

この家賃相当額の半分は、不動産所得の収入金額に該当しますか?

民法改正により、遺留分侵害額請求権は債権になったので、

不動産の所有権を保有していることによる入金ではなく、

債権の回収金額ではないかと思うからです。


【参考条文・通達・URL等】


所法36条



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