[soudan 09866] 税理士報酬等の分割払いについて
2025年4月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
源泉徴収義務者に対して、消費税込みの報酬165,000円、源泉所得税
15,315円の請求を行ったところ、50,000円の入金がありました。
源泉所得税の計算は、消費税等を分けて計算しています。
【質 問】
前提のように報酬額の一部入金があった場合の源泉所得税額はどのように計算することが適当でしょうか?
次のような計算をすべきか、一部入金額は仮受金(仮払金)のような処理をして、満額の入金が確認できたときに、
源泉所得税を預かったという処理をすべきでしょうか?
50,000円÷0.9979=50,105円(消費税抜き報酬額)
50,105円×10.21%=5,115円(源泉所得税額)
50,105円×1.1=55,115円(消費税込み報酬額)
以上です、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法204、205
所得税法基本通達205-1、181~223共-4
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