[soudan 09821] 法人役員の建物を同族会社に譲渡する際の適正価額について
2025年3月28日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


同族会社(不動産賃貸業)の役員(取締役)をしており、

役員個人でも不動産収入があり、個人の確定申告をしています。


【質  問】


 相続対策として、役員の方が所有している

賃貸アパートを同族会社へ建物のみ譲渡することを検討しております。

 譲渡する際の譲渡金額ですが、建物帳簿価額が約100万円、

固定資産税評価額が約800万円となっていた場合は、

帳簿価額と固定資産税評価額に乖離がみられるため

固定資産税評価額に近い金額を譲渡金額としておいた方がよろしいでしょうか。


 ちなみに、建物につきましては、耐用年数が19年で既に

耐用年数を経過しており取得価額の5%部分を

均等償却している状況にあります。

ここ3年間の家賃収入は約400万円ぐらいの物件です。


 帳簿価額と固定資産税評価額に乖離があり、

収入もあることから固定資産税評価額の80%~90%ぐらいの

金額での譲渡を検討しておりますが、ご意見をお伺い出来ればと思います。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法第59条、所得税法通達59-3



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