[soudan 09881] 新規設立法人の納税義務について
2025年4月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

<新規設立法人(B社)について>
・A社、およびA社の社長Xさんの出資で、B社を新たに設立しました。
・出資割合は、A社50%、Xさん50%です。

<A社について>
・A社の株主と出資割合は以下の通りです。
●Xさん:75%
●その他5人(個人):5%×5人=25%
(※その他5人は、Xさんの親族ではありません。)
・株式はすべて普通株式であり、種類株は発行していません。

【質  問】

B社について、「特定新規設立法人」には該当せず、
そのため設立1期~2期について、
消費税の納税義務は免除されるとの理解で間違いないでしょうか。

<判断した根拠>
事業年度開始の日において、「特定要件」には該当しないため。
⇒出資割合がA社50%、Xさん50%のため、
 50%を超える出資を有する者がいない。
⇒A社に対するXさんの持分は75%で、
 その他の株主は他人であるため、
 完全支配関係には該当しない。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/15.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/16.htm



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