税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
<新規設立法人(B社)について>
・A社、およびA社の社長Xさんの出資で、B社を新たに設立しました。
・出資割合は、A社50%、Xさん50%です。
<A社について>
・A社の株主と出資割合は以下の通りです。
●Xさん:75%
●その他5人(個人):5%×5人=25%
(※その他5人は、Xさんの親族ではありません。)
・株式はすべて普通株式であり、種類株は発行していません。
【質 問】
B社について、「特定新規設立法人」には該当せず、
そのため設立1期~2期について、
消費税の納税義務は免除されるとの理解で間違いないでしょうか。
<判断した根拠>
事業年度開始の日において、「特定要件」には該当しないため。
⇒出資割合がA社50%、Xさん50%のため、
50%を超える出資を有する者がいない。
⇒A社に対するXさんの持分は75%で、
その他の株主は他人であるため、
完全支配関係には該当しない。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/15.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/16.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!