[soudan 09844] 代襲相続人の申告義務について
2025年3月31日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

①令和6年8月に相続が発生
②被相続人の配偶者及び祖父母・曾祖父母は既に他界、子はいない
③遺言書にて甥と被相続人の配偶者の妹(義理の妹)へ財産を遺贈する旨の記載があり、遺言執行者により分割手続きを実行中
④第3順位である兄弟姉妹は全員他界
⑤現在司法書士へ依頼して代襲相続権のある甥と姪を精査してもらっている
⑥相続財産は約1億円程度であり、申告納税義務が生じる可能性が高い

【質  問】

①現状代襲相続権のある甥と姪を司法書士に調べてもらっていますが、
遺言にて財産を受贈する甥以外の甥と姪については、
相続税申告の義務はないとの認識でお間違いないでしょうか。
相続税法第1条の3において、相続税の納税義務者としては
「相続又は遺贈により財産を取得した者」と規定されておりますので、
今回財産を取得しない甥と姪は申告義務は生じないと考えています。


②財産を取得しない甥と姪は申告義務がないとしても、
基礎控除計算上の法定相続人の数にはカウントします。
その際、申告書には申告義務のないこれら甥と姪の名前は
記載しない予定ですが、問題ありませんでしょうか。
もしくは参考として名前だけは記載するべきでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

① 相続税法第1条の3 相続税の納税義務者
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/04/01.htm



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