[soudan 09905] マイホームに関する特例利用のための住民票住所の要件
2025年4月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人Aは居住用として分譲マンションを購入しました。
個人Aは自身が経営する甲社の本店住所を自身の住民票記載の住所としており、
今後も甲社本店の住所を住民票の住所としたいと考えています。
【質 問】
①:購入した居住用マンションについて、
下記のようなマイホームに関する税制の優遇を受けるために、
住民票を当該マンションの住所に変更する必要はありますでしょうか。
・住宅借入金等特別控除(購入時以降)
・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(売却時)
・マイホームを売ったときの軽減税率の特例(売却時)
②:①において、住所の変更が必要となる場合、
いつ時点において住所を変更しておく必要がありますでしょうか。
③:①において、住所を変更せずに各税制優遇を受けられる場合は、
当該マンションに居住していることをどのような方法で
証明しなければならないのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm