[soudan 09885] 研修資料が教育訓練費に該当するかどうか
2025年4月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

①7年2月28日終了事業年度の自動車整備業の中小企業

②事業に必要な研修受講料を法人で負担している

③研修総額のうち、研修資料の内訳が不明なケースと
別途研修資料として支払っているケースがある

【質  問】

教育訓練費の範囲には教材の購入は含まれないものと思います。

①研修代について、研修資料代込みの総額しか
 請求書・領収書に記載がない場合は総額で集計しても
 いいという認識でよろしいでしょうか?

②一括で支払っていたとしても請求書等の内訳で資料代が
 判別できる場合は、資料代のみ省く必要はございますか?

③研修資料代を別途支払って領収書が別にある場合について、
 ②と扱いが変わるようなことがございますか?

対象になる研修の支払い方法で金額が変わることに違和感がありますので、
確認させていただければと思います。

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html



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