[soudan 09882] 賃上げ促進税制の継続雇用者について
2025年4月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
令和7年3月決算の法人です。
給与の支給期間は1日から月末で当月分を当月25日に支給しています。
【質 問】
賃上げ促進税制の継続雇用者について
次のような場合には含めるべきかご教授ください。
令和6年4月20日に育休から復職した社員がいます。
4月21日から4月末までの給与については4月25日に支給せずに、
本人に了承のうえ翌月分である5月分と合算して5月25日に支給しています。
賃金台帳の記載は4月分の支給が無いため支給月数で考えると
11ヶ月分になりますが、実際の勤務は4月20日復職のため12ヶ月分になります。
この場合に継続雇用者に含めるべきでしょうか。
私見では勤務はしていますが賃金台帳に記載されている
給与の月数が11ヶ月分なので含めないように思いますがいかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/chinagesokushinzeisei_gb_20230418multi.pdf
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