[soudan 09963] 被相続人の固定資産税を長年相続人が立替払いしていた場合の債務控除
2025年4月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・被相続人は、20年以上にわたり精神科病院に入院していた。

・被相続人は3か所土地を所有しており、うち2か所は空地(未利用地)

1カ所は相続人所有の建物に相続人が居住していた。

・被相続人と相続人(子)は別生計。

・被相続人の入院費は、被相続人の弟(相続人ではない)が負担していた。

・被相続人の預金残高は0

・当該土地の令和6年固定資産税は、80万円で相続人(子)が支払っていた。

(約40年間にわたり支払っていた)相続人は自己所有の土地を切り売りしていた。

・被相続人は認知症のため、所有していた土地を売却できなかった。


【質  問】


相続人が立替払いしていた固定資産税を集計できるだけ集計して

債務控除することは可能でしょうか。


その場合期間の定めは5年、10年とあるのでしょうか。


被相続人は、精神的疾患があり土地を売却できなかっただけで

経済的余力が乏しいと言えず、相続人の固定資産税の立替払いは

扶養義務の履行にならない。


【参考条文・通達・URL等】


民法877条1項

民法166条1項




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