[soudan 09890] スクール費用について
2025年4月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
10月決算の法人
ホームページ制作等を行っている
社長1人のみで従業員はいない
売上高は1,000万円ほど
下記サイトに記載されている72万円のデザインスクールに申し込みをしました。
学習期間は1月から1年です。
https://notdesignschool.jp/course/web-design
【質 問】
①上記支払について事実認定の問題かと思いますが、
ホームページ制作等を行っていることから
スクール費用は事業に直接関係があり、
給与課税されるリスクはほとんどないと
考えてよろしいでしょうか?
②上記支払を1月に行っているのですが、
短期前払費用として全額を支出した事業年度で
損金計上することは可能でしょうか?
それとも月数按分が必要でしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
No.2601職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2601.htm
No.5380短期前払費用として損金算入ができる場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm