税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・20年前に1,200万円で国内の相手先から購入した
ランボルギーニ カウンタック 走行距離15,000KMについて
2025年に国内にある知人の会社から5,500万円で買い取りたい
とのお話がありました。
・趣味で所有していた車両であり一度も車両登録をしておらず
自動車税を支払ったことはありません。公道・私有地共に
車両を走らせたことも一度もなく全く使用をしていません。
・インターネットでランボルギーニ カウンタックを
検索すると希少性があります。
【質 問】
総合課税の譲渡所得の取得費の計算において、購入後
一度も稼働したことが無く未使用である車両についても
「使用」はしていないが「期間の経過」により減価償却を計上すべきなのか教えてください。
今回は趣味で個人所有していた車両なので
そもそも経費にはなりませんが、もし事業用資産であった場合は
登録をしていない資産だと道路を走行することが出来ず、
減価償却費を事業の経費とすることは出来ないと思います。
この様な場合においても減価償却費は事業の経費とはならないが
譲渡所得の取得費の計算の際は、減価償却費の分取得費は少なく計算すべきなのでしょうか。
減価償却費の計算をする必要がある場合は非事業用資産であるため
減価償却費は100分の95相当額となり100分の5相当額を取得費とすることになりますか。
また美術品であると考えた場合、減価償却費を計上しない金額を取得費とすべきと思われますが、
令和5年3月9日判決の「フェラーリF50」が減価償却の対象であると判決があったため
ランボルギーニ カウンタックも減価償却の対象であると
考えておりますが、この考え方でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
①https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
No3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)|国税庁
取得費とは、一般に購入代金のことです。このほか、購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。
ただし、使用したり、期間が経過することによって
減価する資産にあっては、減価償却費相当額を控除した金額となります。
②https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/241/092241_hanrei.pdf
判決年月日 R05-03-09 国税庁訴資 Z888-2508
フェラーリF50の減価償却の妥当性P22
フェラーリF50は、フェラーリ社の歴史の中でも重要なコレクションカーであり、
かつ、希少性を販売戦略の旨とするフェラーリ社の製造する車種の中でも生産台数が相当少ない部類に入ることから、その機能面のみならず、
美的側面や希少性も価格形成要因の相当部分を占めているものと認められる。
P23 フェラーリF50の価値の背景に、
自動車の有する本来的な機能(すなわち、原動機の動力によって車輪を回転させて路上を走ること)があることは明らかである。
~当該資産が、「骨とう」、「古美術品、古文書、出土品、
遺物等」に類似するといえる程度の長期間を経てもなお高い価値を維持しているような場合に当たると解することはできない。
③https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/18.htm#:~:text=38%EF%BC%8D9%E3%81%AE2%20%E8%AD%B2%E6%B8%A1,%E5%8F%88%E3%81%AF%E9%9B%91%E6%89%80%E5%BE%97%E3%82%92%E3%81%84%E3%81%86%E3%80%82
38-9の2非事業用資産の取得費の計算上控除する減価償却費相当額
~非事業用資産の取得費の計算上控除する減価償却費相当額については、
当該非事業用資産の法第38条第1項に規定する合計額に相当する金額の100分の95に相当する金額が限度となることに留意する。
④https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/070918/17.htm
非事業用資産の所得費の計算上控除する減価償却費相当額
所得税法令第6条第1号から第7号までに掲げる減価償却資産は、 建物及びその附属設備、 構築物、 機械及び装置、 船舶、 航空機、
車両及び運搬具並びに 工具、器具及び備品である。